交通ユニオン規約

(目的)

第1条     この労働組合(以下「組合」という)は、団結と相互扶助の精神により、組合員の労働条件の維持向上と組合員の社会的経済的地位の向上を図ることを目的とし、一人でも誰でも加入できる組合とする。

(名称)

第2条     この組合は「交通ユニオン」という。

(事業)

第3条     この組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1.組合員の労働条件の維持改善に関すること。

2.組合員の生活福祉の増進と社会的地位向上に関すること。

3.労働協約の締結と改定に関すること。

4.経営の健全化と運営の民主化に関すること。

5.同じ目的を有する他団体との協力、連携に関すること。

6.その他、目的達成に必要なこと。

(組合の所在地)

第4条     この組合は、事務所を群馬県高崎市下和田町5−4−3に置く。

(組合員)

第5条     この組合は、組合が承認した者によって組織する。ただし次の各号に該当する者を除く。

1.使用者及び使用者側の利益を代表する者

2.その他組合が除外することを適当と認める者

(加入の申し込み)

第6条     組合に加入しようとする者は、所定の加入申込書に必要事項を記載の上組合に提出し、執行委員会の承認を得るものとする。

(組合員の権利)

第7条     組合員は、何人もいかなる場合といえども、人種・宗教・信条・性別・門地または身分によって組合員たる資格を失わない。また、いかなる場合もこの規約に基づき、平等に次の権利を有する。

1.組合のすべての問題に参画し、均等の取り扱いを受ける権利

2.組合役員を選出し、もしくは選出される権利

3.自由に意見を表明し、組合の議決に参加する権利

4.組合役員及び組合の機関に報告を求め批判する権利

5.組合役員の解任を請求する権利

(組合員の義務)

第8条     組合員はすべて次の義務を負う。

1.組合費を納める義務

2.この規約と大会議決に協力する義務

3.組合員として知り得た情報をもらさない義務

(組合員資格の喪失)

第9条     組合員は、次の場合に組合員資格を喪失する。

1.組合を除名されたとき

2.組合から脱退したとき

(機関)

第10条 組合に次の機関を置く。

1.  定期大会

2.  臨時大会

3.  執行委員会

(大会)

第11条 大会は組合の最高決議機関であり、組合員によって構成する。

1.  定期大会は年1回開催し、執行委員長が招集する。

2.  臨時大会は執行委員会が必要と認めたとき、または3分の1以上の組合員が開催 

を求めたとき

(大会付議事項)

第12条 大会に付議する事項は次の通りとする。

1.運動方針の決定と経過報告の承認

  2.規約の改正

  3.予算の決定と決算の承認

  4.労働協約の締結及び改正

  5.闘争資金の積み立て及びその使用

  6.他団体への加入及び脱退

  7.組合役員の選任及び解任

  8.組合の解散

9.その他重要事項

  ただし、規約の改正については組合員の直接無記名投票による全組合員の過半数の同意がなければ行うことができない。

(大会の成立と議決)

第13条 大会は組合員の3分の2以上の出席及び委任状によって成立し、出席した組合員の過半数をもって議決する。

(執行委員会)

第14条 執行委員会は、大会で決定された事項及び規約に定められた業務を執行する。

(執行委員会の構成)

第15条 執行委員会は、執行委員長、執行副委員長、書記長、執行委員で構成し、執行委員長が招集する。

(執行委員会の成立と議決)

第16条 執行委員会は過半数をもって成立し、出席者の3分の2をもって議決する。

(役員)

第17条 組合に次の役員を置く。

1.執行委員長  1名

2.執行副委員長  若干名

3.書記長  1名

4.執行委員  若干名

5.会計監査  2名

執行委員会が必要と認めた場合は、特別執行委員を置くことができる。

(役員の任務)

第18条 役員の任務は次の通りとする。

1.執行委員長は組合を代表し、組合の業務を統括する。

2.執行副委員長は執行委員長の代理を務め、執行委員長を補佐する。

3.執行委員は業務を分担執行する。

4.特別執行委員は執行委員を補佐する。

5.会計監査は組合財政を監査し、その執行について定期大会で報告する。

(役員の任期)

第19条 役員の任期は大会から大会までとし、再選を妨げない。

(役員の解任)

第20条 役員が業務を怠り、または組合に大きな損害や違反する行為があったと認められるときは、大会において出席者の3分の2の議決によって解任することができる。

(役員選挙)

第21条 選挙の公平を期するため選挙監理委員を若干名組合員から選出する。

(役員の選挙方法)

第22条 役員の選挙は大会において出席した組合員の直接無記名投票で行う。

(組合経費)

第23条 組合経費は組合費、寄付等によって当てる。

(組合費)

第24条 組合費の月額は大会で決める。ただし、組合員の事情により組合費を減免することができる。

(会計年度)

第25条 組合の会計年度は7月1日より翌年の6月30日までとする。

(会計監査)

第26条 組合は、すべての財源及び使途、主要な寄付者の氏名及び現在の経理状況を示す会計報告について、組合員によって委嘱された職業的に資格のある会計監査人による会計監査を受け、正確であることの証明書とともに、毎年1回以上組合員に公表する。

(ストライキ権の行使)

第27条 ストライキ権の行使は、大会において組合員の直接無記名投票による過半数の賛成を得なければならない。

(処分)

第28条 次の各号に該当した組合員は、大会の議決により制裁することができる。

1.  組合規約または議決に違反した者

2.  組合の名誉を著しく毀損した者

3.  その他、著しく不適当な行為があった者

(処分の内容)

第29条 処分の内容は権利停止、除名とする。

(処分の手続き)

第30条 処分は本人の弁明の機会を与えたのち、執行委員会で処分を決め、大会において出席した組合員の3分の2以上の賛成をもって承認する。

(解散)

第31条 この組合の解散は全組合員の3分の2以上の賛成をもって決定する。

 

附則 この規約は2004年 7月21日から施行する。

附則 この規約は2004年10月11日から施行する。

附則 この規約は2005年 7月30日から施行する。

附則 この規約は2017年 1月21日から施行する。

附則 この規約は2021年 7月31日から施行する。



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